被災した時
被災時の公的支援
被災時の公的支援
国や自治体がその被害が甚大で公的な支援が必要と判断した災害の場合、住宅の再建や修繕に対して支援金が支給されます。支援金の受給には、罹災証明(※)によって全壊、半壊、一部損壊、床上浸水の被害が認定されていることが必要です。
その他にも、災害によって被害を受けたときは、税金や公的費用の減免などいろいろな支援を受けることができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
また、被害が甚大で「災害救助法」が適用された自然災害の影響でローン返済が困難になった場合は、債務整理することでローンの減免を受けられる制度があります。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
- 内閣府/自然災害債務整理ガイドライン
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※参考
自然災害により自宅に被害を受けられた方に対して、金利を優遇した災害復興住宅融資(建設資金、購入資金または補修資金)について - 住宅金融支援機構
- お客様コールセンター(災害専用ダイヤル)0120-086-353
- 各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っている場合があります。詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
※罹災証明
自治体が、被災された方からの申告に基づいて、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水など建物被害の程度を判断し、どの程度の被害にあったかを証明するものです。災害のあと、区役所に申請すると、実地調査をしたうえで、発行されます。対象となるのは人が住むことを目的とした建物だけで、カーポートや倉庫は対象となりません。被害の程度は「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」、「床上浸水」などに区分されます。被災後、生活再建支援金を申請する場合や、税の控除などの公的支援を受ける場合は、罹災証明が必要です。
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