賃貸住宅で被害に
あったら
賃貸住宅で被害にあったら
賃貸住宅で災害被害にあったときは、まず管理会社や貸主に連絡しましょう。賃貸住宅は貸主が所有する財産なので、借主が勝手に補修などをすることはできません。貸主に補修を依頼し、補修してもらうのが基本です。借主が補修することに貸主が同意すれば、借主が修繕をすることができますが、その場合は貸主に費用を請求できます。
被害の程度が大きく、賃貸住宅が全壊、または改修できないほど損壊して住宅としての機能が完全に失われた場合、賃貸契約は終了します。その場合、借主は原状回復の義務はありませんが、転居費用などは請求できません。
改修が可能な程度の損壊であった場合、貸主は改修を行い、借主はそれに協力する義務があります。例えば、改修工事のためにいったん仮住まいへの移転が必要となった場合、工事期間中の家賃は払わなくてもよいですが、引っ越し費用や仮住まい先の家賃は借主負担となります。
また、仮住まいの必要まではないものの、建物自体や設備などが破損して、借主に不利益が生じた場合は、その程度や修理されるまでの期間によって家賃が減額される場合があります。ただし、家賃をいくら減額するかについては、貸主,借主の双方で充分に話し合うことが必要です。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が示しているガイドラインによると、電気が使えないときは40%、テレビが見られないときは10%の減額が妥当とされています。家賃の減額は日割り計算になりますので、たとえば家賃が9万円の賃貸住宅で10日間電気が使えなかった場合は、90,000×40%(減額率)×(10日-免責日数2日)÷30日/月=9,600となり、その月の家賃から9,600円が減額されるということになります。ただし、これは目安であり、個々の建物の状況によるため、家賃をいくら減額するかについては、貸主、借主の双方で充分に話し合うことが必要です。
参考:「■ガイドライン使用上の注意事項」
台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められる。
ただし、電気・ガス・水道等の停止が貸室設備の不具合を原因とするものでなく、供給元の帰責事由に基づく場合は、この限りでない。
参考:民法607条の2
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。