飛来物、落下物について
飛来物、落下物について
自然災害での飛来物や落下物で被害を受けた場合、損害賠償を求められるでしょうか。
損害賠償を求めるにはまず、所有者がはっきりとしている必要があります。また、所有者がはっきりしていても、自然災害が原因であれば「天災による不可抗力」として、賠償責任を負わないことも考えられます。ただし、日頃から適切な管理がされていない状態で、自然災害がきっかけとなった場合は、その限りではありません。例えば、周辺では同じような被害が全く起こっていないのに、ある一軒の屋根瓦だけが強風で飛んで、周辺の住宅に被害があった場合、適切な管理がされていなかったことによる「人災」という可能性もあります。いずれにせよ、所有者も被災していることなので、一方的に要求を突き付けるのではなく、話し合うことが必要です。自分が加入している火災保険など自然災害の特約があれば、保険金が支払われる可能性がありますので、そちらも確認しましょう。
特に被害はなかったけれど、自分の所有地に飛来物や落下物があった場合は、どうすればよいでしょうか。もちろん、所有者がはっきりと分かっていれば、引き取ってもらうことができます。一方、所有者がわ分からないときは、自分で処分しなければなりません。ただし、自分のものでないものについては、本当にゴミとして処分してよいか考える必要があります。処分した後で、所有者があらわれ、所有権侵害による損害賠償を求められる可能性が全くないとはいえないからです。飛来物や落下物が明らかに物としての価値をなくしていれば、ゴミとして処分しても大丈夫でしょう。その判断がつかない場合は、まず飛来物や落下物の状況を写真にとり、移動させてからある程度の期間は保管して、その間所有者があらわれなければ、一般的な注意義務は果たしたので処分しても問題ないと考えられます。
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